性感染症(性病)に関する法律の感染症法
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性感染症(性病)に関する法律に、感染症法というものがあります。
感染症法というのは、平成11年に施行されたもので、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」です。
感染症法は、それまでの「伝染病予防法」、「性病予防法」、「後天性免疫不全症候群の予防」に関する法律を廃止して統合したもので、結核以外の全ての感染症を対象とした法律です。
感染症法では、性病予防法で性病とされていた梅毒、淋病、軟性下疳、鼠径リンパ肉芽腫の4つから、エイズ、性器クラミジア感染症、性器ヘルペス感染症、尖圭コンジローマなど、幅広い範囲の感染症を含むようになりました。
新しい性感染症の病気が増えてきたり、無症状の性感染症の危険を考えて、法律が改正になったということです。